運営規定の概略(あおきリハビリデイサービス本丸)
第1条 この規程は、あおき総合リハビリ株式会社が開設するあおきリハビリデイサービス本丸(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護及び指定介護予防通所介護(以下「指定通所介護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある利用者に対し、適正な指定通所介護等を提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供を努めるものとする。
2 指定通所介護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
3 指定介護予防通所介護の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及びその他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称 あおきリハビリデイサービス本丸
2 所在地 行田市城西2-2-37(古田ビル1階)
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
1 管理者 1人
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
2 従業者
生活相談員 1人以上
利用者及び家族等からの相談に応じ、従業者に対する技術指導、事業計画の作成、関係機関との連絡調整等を行う。
介護職員 3人以上
利用者の機能訓練の介助及び援助を行う。
機能訓練指導員 10人
機能の減衰を防止するための訓練を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日 月曜日から金曜日までとする。お盆休み(8/13〜8/16)、お正月休み(12/30〜1/3)とする。
2 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
3 サービス提供時間
1単位目 午前 9時00分 から 12時10分まで
2単位目 午後13時30分 から 16時40分まで
(指定通所介護の内容)
第6条 事業所の利用定員は、午前 10 人 午後 10 人とする。
(指定通所介護等の利用料その他の費用の額)
第7条 指定通所介護等の内容は次のとおりとし、指定通所介護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割から3割の額とする。
1 日常生活動作の機能訓練
2 健康状態チェック
3 送迎
2 その他の費用として、次に掲げる費用の額を徴収する。
1 日常生活動作訓練用品、手指の巧緻訓練などおける手芸用品などに要する費用実費
2 その他
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払い
に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、行田市の区域とする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第9条 従業者は、利用者に対して従業者の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
1 主治の医師からの指示事項等がある場合には申し出る。
2 気分が悪くなったときは速やかに申し出る。
3 体調不良等によって通所介護に適さないと判断される場合には、サービスの提供を中止することがある。
(緊急時等における対応方法)
第10条 指定通所介護等の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡を行う等の措置を講じる。また、連絡がとれない時は、救急車対応する場合もあります。
(災害 業務継続計画(BCP)について)
第11条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。
2 事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的(研修・訓練年1回)に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(感染 業務継続計画(BCP)について)
第12条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果位について、従業者に周知徹底を図る。
2 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
3事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止ための研修及び訓練を定期的(研修・訓練年1回)に実施する。
(苦情処理)
第13条 指定通所介護等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。
2 提供した指定通所介護等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町
村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は
助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 提供した指定通所介護等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、
国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
4 提供した指定通所介護等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行
う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。
(従業者の就業環境の確保 パワハラ・セクハラの防止)
第14条 事業所は、適切な通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、 従業者の就業環境を害されることを防止する為の方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
(事故発生時の対応)
第15条 利用者に対する指定通所介護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(個人情報の保護)
第16条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
第17条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合は直ちに責任者に報告し、委員会を開催し、従業員に周知を図る。事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
2 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
3 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)
実施すること。
4 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(運営推進会議)
第18条 事業所は適切な運営の確保とサービスの質の向上を図るために運営推進会議を設置する。
2 運営推進会議の構成員は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市職員又は事業所が所在する地域を
管轄する地域包括支援センターの職員及び地域密着型通所介護について知見を有する者等とする。
3 運営推進会議の開催は、おおむね6月に1回以上とする。
(その他運営に関する重要事項)
第19条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
1 採用時研修 採用後6か月以内
2 継続研修 年1回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はあおき総合リハビリ株式会社 代表取締役と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
