あおき総合リハビリ株式会社

掲示

運営規定の概略(あおきリハビリデイサービス本丸)

 (事業の目的)              

第1条 この規程は、あおき総合リハビリ株式会社が開設するあおきリハビリデイサービス本丸(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護及び指定介護予防通所介護(以下「指定通所介護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある利用者に対し、適正な指定通所介護等を提供することを目的とする。

 

 (事業の運営の方針)

第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供を努めるものとする。

2 指定通所介護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。

3 指定介護予防通所介護の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及びその他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

 (事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

1 名 称  あおきリハビリデイサービス本丸

2 所在地  行田市城西2-2-37(古田ビル1階)

 

 (従業者の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

1 管理者 1人

事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

2 従業者

生活相談員 1人以上

利用者及び家族等からの相談に応じ、従業者に対する技術指導、事業計画の作成、関係機関との連絡調整等を行う。

介護職員   3人以上

利用者の機能訓練の介助及び援助を行う。

機能訓練指導員 10   

機能の減衰を防止するための訓練を行う。

 

 (営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。   

1 営業日 月曜日から金曜日までとする。お盆休み(8/138/16)、お正月休み(12/301/3)とする。

2 営業時間 午前830分から午後530分までとする。

3 サービス提供時間 

     1単位目    午前  900分 から 1210分まで

      2単位目   午後1330分 から 1640分まで

(指定通所介護の内容)

第6条 事業所の利用定員は、午前 10 人    午後  10 人とする。

 

(指定通所介護等の利用料その他の費用の額)

第7条 指定通所介護等の内容は次のとおりとし、指定通所介護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所介護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割から3割の額とする。

1 日常生活動作の機能訓練

2 健康状態チェック

3 送迎

2 その他の費用として、次に掲げる費用の額を徴収する。

1 日常生活動作訓練用品、手指の巧緻訓練などおける手芸用品などに要する費用実費

2 その他

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払い

に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 

 (通常の事業の実施地域)   

第8条 通常の事業の実施地域は、行田市の区域とする。

  

(サービスの利用に当たっての留意事項)

第9条 従業者は、利用者に対して従業者の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。

 従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。

1 主治の医師からの指示事項等がある場合には申し出る。

2 気分が悪くなったときは速やかに申し出る。

3 体調不良等によって通所介護に適さないと判断される場合には、サービスの提供を中止することがある。

 

(緊急時等における対応方法)

10条 指定通所介護等の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡を行う等の措置を講じる。また、連絡がとれない時は、救急車対応する場合もあります。

 

(災害 業務継続計画(BCP)について)

11条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとする。

事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的(研修・訓練年1回)に実施するものとする。

事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 

(感染 業務継続計画(BCP)について)

12 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果位について、従業者に周知徹底を図る。

事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

3事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止ための研修及び訓練を定期的(研修・訓練年1回)に実施する。

(苦情処理)

13条 指定通所介護等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。

提供した指定通所介護等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町

村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は

助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

提供した指定通所介護等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、

国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

提供した指定通所介護等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行

う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。

 

(従業者の就業環境の確保 パワハラ・セクハラの防止)

14条 事業所は、適切な通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、 従業者の就業環境を害されることを防止する為の方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

 

 (事故発生時の対応)

15条 利用者に対する指定通所介護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。

3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 

 (個人情報の保護)

16条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。

 

(虐待の防止のための措置に関する事項)

17条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合は直ちに責任者に報告し、委員会を開催し、従業員に周知を図る。事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

2 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

3 事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)

実施すること。

4 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

 

(運営推進会議)

18条 事業所は適切な運営の確保とサービスの質の向上を図るために運営推進会議を設置する。

2 運営推進会議の構成員は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市職員又は事業所が所在する地域を

管轄する地域包括支援センターの職員及び地域密着型通所介護について知見を有する者等とする。

3 運営推進会議の開催は、おおむね6月に1回以上とする。

 

(その他運営に関する重要事項)

19条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

1 採用時研修 採用後6か月以内

2 継続研修 年1

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はあおき総合リハビリ株式会社 代表取締役と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。                    

 

 

 附 則

 

 この規程は、平成26101日から施行する。

この規程は、平成30101日から施行する。

この規程は、令和641日から施行する。

重要事項説明書(あおきリハビリデイサービス本丸)

1 事業者(法人)の概要

事業者(法人)の名称

あおき総合リハビリ株式会社

代表者役職・氏名

代表取締役 青木 隆

本社所在地・電話番号

埼玉県行田市本丸2225号 • 048-578-4115

法人設立年月日

平成26625

 

2 サービスを提供する事業所の概要

(1)事業所の名称等

名称

あおきリハビリデイサービス本丸

事業所番号

地域密着型通所介護・介護予防・日常生活支援総合事業

(指定事業所番号:1173700848

所在地

361-0057 埼玉県行田市城西2-2-37   

電話番号

048-501-2230

FAX番号

048-501-2297

通常の事業の実施地域

 行田市 

 

重要事項説明書(あおきリハビリデイサービス本丸)2

(2)事業所の窓口の営業日及び営業時間

営業日

月曜日から金曜日まで

813日〜816日、1230日〜1月3日までを除く)

営業時間

午前830分から午後530分まで

サービス提供時間

1単位目 午前9時から午後1210分まで

2単位目 午後130分から午後440分まで

 

(3)事業所の勤務体制

職 種

業務内容

勤務形態・人数

管理者

・従業者と業務の管理を行います。

・従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。

常 勤1人

 

(生活相談員)兼務

生活相談員

生活相談、入浴、排せつ、食事等の介護に関する相談及び援助を行います。

  常 勤1

  非常勤0

介護職員

必要な日常生活の世話及び介護を行います。

  常 勤0

 非常勤23

機能訓練

指導員

日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための機能訓練を行います。

  常 勤0

  非常勤10

重要事項説明書(あおきリハビリデイサービス本丸)3

3サービス内容

 

・日常生活動作の機能訓練・

日常生活動作訓練(立ち上がり、階段昇降など)

・個別機能訓練・・・・・・

個別の機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を実施

  自主トレーニング指導

  送迎

 

  決められた時間を前後することもございますのでご理解ください。

   当日の利用者様のスケジュールの関係
    道路の混雑状況
    豪雨や豪雪などによる道路規制による遅延
    その他(車の故障など)

4 利用料、その他の費用の額

 

(1)通所介護の利用料

 ア 基本利用料

  利用した場合の基本利用料は以下のとおりです。利用者負担額は、原則として基本利用料の1割から3割の額です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。

 

【地域密着型通所介護費】行田市は地域単価6級地なので利用者負担額に10.27円上乗せ

1回当たりの

所要時間

介護度

基本利用料

 

利用者負担額

(1割)

利用者負担額

(2割)

 

3時間以上

4時間未満

要介護1

  4160円

428円

855円

要介護2

  4780円

491円

982円

要介護3

  5400円

555円

1109円

要介護4

  6000円

617円

1233円

要介護5

  6630円

681円

1362円

*送迎減算 家族が送迎した場合1回 片道 −470円 往復 −940円 

重要事項説明書(あおきリハビリデイサービス本丸)4

イ 加算

   要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。                     

加算の種類

要件

利用料

 

利用者負担額(1割)

利用者負担額(2割)

個別機能訓練Ⅰロ

セラピスト(1人体制)が個別対応で筋力など心身機能の維持向上

1

760

78

156

個別機能訓練Ⅰイ

セラピスト(2人体制)が個別対応で筋力など心身機能の維持向上

1

560

58

115

口腔機能向上加算Ⅰ

口腔機能低下の予防、維持、回復に繋げる場合

1月につき

1500

154

308

口腔・栄養スクリーニン

加算I

口腔機能低下を早期に確認する事

6ヶ月に1

200

21

 

41

 

地域通所介護職員等処遇改善加算Ⅲ 

介護職員の環境設備と賃金改善の為

1月につき+所定単位数の80/1000

サービス提供体制強化加算(I

基本の人員配置基準よりも手厚い人員体制で運営していた事業所

22単位/

23

45

 

重要事項説明書(あおきリハビリデイサービス本丸)5

(3)その他の費用

送迎費

通常の事業所の実施地域にお住まいの方は無料です。

日常生活費

利用者の希望により提供する日常生活上必要な費用として、実費をご負担していだきます。

 

(4)キャンセル料

利用予定日の送迎時にキャンセルをした場合は、キャンセル料をいただきます。ただし、利用者の容態の急変や急な入院等、緊急やむを得ない事情がある場合は請求しません。なお、サービスの利用を中止する場合には、至急、御連絡ください。

 

  利用日の送迎時までの連絡があった場合

無料

  連絡がなかった場合

 当該基本料金の1割負担分

 

5)自費での対応について

  介護認定で支援度が下がった場合(要支援2から要支援1で2/Wから1/Wfollow)要支

 援1など場合(2/Wfollow必要)など利用者様がケアマネジャーと相談し事業所の空き

 状況に応じて、事業所が対応可能と判断した場合は、通所回数を増やす事が可能である。

 ただし、介護保険でサービスを利用する者が現れた場合、介護保険を優先しなければな

 らない為、利用の停止をお願いする事があります。

 

(6)サービスの終了方法

(1)ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合

   サービス終了を希望する日の1週間前までにお申し出下さい。

(2)当事業所の都合でサービスを終了する場合

   人員不足等、やむを得ない事情により(*事故発生時の対応に記載)、サービスの

   提供を終了させて頂く場合がございます。その場合は、終了1か月前迄に、文書に

   て通知致します。

(3)自動終了

  以下の場合には、双方の通知が無くても、自動的にサービスを終了致します。

  ①ご利用者様が、介護保険施設に入所された場合。

   ②介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が非該当

   (自立)と認定された場合。

   ③ご利用者様がお亡くなりになられた場合。

(4)その他

当事業所が正当な理由無くサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、ご

利用者様、ご家族様等に対して社会通念を逸脱する行為を行なった場合、または当

事業所が破産した場合、ご利用者様は文書で解約を通知することによって即座にサ

ービスを終了することが出来ます。

ご利用者様のサービス利用料金の支払いが請求した月末までに行なわれず、料金を

払うよう催告した日より2週間以内に支払われない場合、ご利用者様が正当な理

由無くサービスの中止をしばしば繰り返した場合、またはご利用者様の入院もしく

 は病気等により、1〜2ヶ月以上に渡ってサービスが利用出来ない状態であること

が明らかになった場合、ご利用者様またはそのご家族様、事業者やサービス従業者

または他のご利用者様に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行なった場

合は、文書で通知

重要事項説明書(あおきリハビリデイサービス本丸)6

5 利用者負担額、その他の費用の請求及び支払方法

(1)請求方法 

  ① 利用者負担額、その他の費用は利用月ごとの合計金額により請求します。

  ② 請求書は、利用月の最終日までに利用者へ手渡します。

 

 

(2)支払い方法等

  ① 請求月の翌月末までに、下記のいずれかの方法でお支払いください。

   ・現金払い

   ・訪問看護を利用している方は口座振替

      ・徐々に口座振替を進めていいます。確定しましたらお知らせ致します。

  ② お支払いを確認しましたら、領収証をお渡ししますので、必ず保管してください。

 

6 秘密の保持

(1) 従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員であ

る期間及び従業員でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を、従業

者との雇用契約の内容とします。

(2) 利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の

個人情報を用いません。また利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書

で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いませ

ん。

(3) 利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚

生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めます。

 

7 緊急時の対応方法

   サービスの提供中に、利用者の病状の急変が生じた場合、その他必要があった場合

は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、家族、介護支援専門員等へ連絡をいたします。緊急搬送時、救急隊員、救命医師への対応の為、利

  用者様、家族様の治療行為に関する希望・意思表示をお聞きし、書類の記入をお願い

  します。(別紙)

 

 

 

主治の医師

医療機関の名称

 

氏  名

 

所在地

 

電話番号

 

緊急連絡先

 

(家族等)

氏名

 

電話番号

 

重要事項説明書(あおきリハビリデイサービス本丸)7

8 事故発生時の対応

サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事

業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。また、サービスの提供により、

賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償いたします。なお、事業者は下

記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名  三井住友海上火災保険株式会社(代理店:エアロエントリー株式会社)

保険名    カイポケ保険プラス(福祉事業者総合賠償責任保険)

    但し、主治医、医療機関の療法士、当事業所の機能訓練指導員やスタッフの指示に従

わず身勝手な行動で怪我をした場合はこの限りではありません。

 

9 業務継続計画(BCP

非常災害対策

(1) 事業所に災害対策に関する担当者(防火責任者)をおき、非常災害対策に関する取

り組みを行います。

   非常災害対策に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報、連携体

制を整備し、定期的に職員に周知します。

(3)定期的に避難、救助その他必要な訓練を行います。

 防火責任者 :  代表取締役  青木 隆

 

感染症対策

(1) 感染症の発生及びびまん延等に関する取り組みを徹底します。

委員会の開催、指針の整備、研修実施、シミュレーションを実施いたします。

(2) 国、県、市の感染対策に従い、利用者様やご家族が感染、濃厚接触者になった場合、

利用の停止など要請することがあります。また、スタッフや家族の感染、濃厚接触

者になった場合、事業所を休業いたします。ご協力お願いします。

   感染症責任者 : 代表取締役  青木 隆

 

10 高齢者虐待防止対策

(1)   利用者の人権擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止する

為の委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定める事を義務づける。

(2)   当事業所の利用者様が明らかに又その可能性が疑われる場合は、ケアマネジャーに

連絡して適切な機関に通報することがあります。

   虐待防止責任者 : 代表取締役  青木 隆

 

11 ハラスメント対策

(1) 介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、男女雇用機会

   均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえます。

(2) 職場におけるセクシャルハラスメント、パワーハラスメントの防止の為の方針を明

確化し必要な措置を講じます。

ハラスメント責任者 : 代表取締役  青木 隆

 

12 運営推進会議

 事業所は適切な運営の確保とサービスの質の向上を図るために運営推進会議を設置する。

(1)運営推進会議の構成員は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市職員又は事業所が所在する地域を管轄する地域包括支援センターの職員及び地域密着型通所介護について知見を有する者等とする。

(2)運営推進会議の開催は6月に1回実施します。利用者、ご家族様に出席をお願いす

る事あります。その際は、ご協力お願いします。

運営推進会議責任者 : 代表取締役  青木 隆

 

13 サービス提供に関する相談、苦情

(1)苦情処理の体制及び手順

   サービス提供に関する相談及び苦情を受けるための窓口を設置します

(2)苦情相談窓口

担  当

電話番号

受付時間

受付日

管理者 今井 仁美

048-501-2230

午前9時から午後5時まで

月曜日から金曜日まで

(8月13日から8月16日、1230日から1月3日までを除く。)

 

市町村及び国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口等に苦情を伝えることができます。

行田市 高齢者福祉課

048−556−1111

埼玉県国民健康保険団体連合会

介護保険課 苦情対応係

048−824−2568

(苦情相談専用)

 

14 サービスの利用に当たっての留意事項

   サービスのご利用にたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。

(1)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早

   めに担当の介護支援専門員(又は地域包括支援センター)又は当事業所の担当者へ

   ご連絡ください。

(2)主治の医師から指示事項がある場合は申し出てください。

(3)職員への心付け(お歳暮、お中元)や利用者同士の物のやり取りは原則禁止してい

ます。詳しい内容は、連絡帳に挿入いたしますのでご確認ください。

運営規定の概略(あおきリハビリ訪問看護)

(事業の目的)

第1条 あおき総合リハビリ株式会社が開設するあおきリハビリ訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。

2 指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

3 地域密着型デイサービスや有料老人ホーム等と業務連携して、定期的な訪問看護や随時の通報を受けて訪問看護を提供する。

4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

     名称   あおきリハビリ訪問看護ステーション

     所在地  行田市

 

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者  1名

   管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。

(2)看護職員等  2.5以上(常勤換算)

看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告書を含む。)を作成し、事業の提供に当たる。

(3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士  3名以上

   理学療法士等は、医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して、リハビリテーションを中心としたサービスの提供に当たる。

 

 

(営業日及び営業時間)

第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

    営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、12月30日から1月3日までを除く。

    営業時間 午前8時45分から午後5時30分までとする。

 

 

(事業の内容)

第6条 事業の内容は次のとおりとする。

① 病状・障害の観察

② 清拭・洗髪等による清潔の保持

③ 食事および排泄等日常生活の世話

    床ずれの予防・処置

    リハビリテーション*

⑥ ターミナルケア

⑦ 軽度認障害や症患者の看護や予防

⑧ 療養生活や介護方法の指導

⑨ カテーテル等の管理

⑩ その他医師の指示による医療処置

 

*訪問看護ステーションからのリハビリテーション(理学・作業療法士、言語聴覚療法士)は訪問看護

の一環として看護職員の代わりに行うことになります。

 

(利用料等)

第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

2 次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を越えた地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。現状の設定はないが物価の影響を鑑みて判断するものとする。

自動車を使用した場合の交通費は、実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり    円を徴収する。

3 死後の処置料は、未設定とする。

4 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、行田市、鴻巣市、熊谷市、羽生市、深谷市、北本市、桶川市、上尾市の区域とする。

 

(緊急時等における対応方法)

第9条 看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。

 

(虐待の防止のための措置に関する事項)

10条 ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。

  ① ステーションにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、看護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

     ステーションにおける虐待の防止のための指針を整備すること。

           ステーションにおいて、看護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年2回

以上)実施すること。

  ④ 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

 

(その他運営についての留意事項)

11条 ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

     採用時研修 採用後3カ月以内

     継続研修 年  1 回

2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はあおき総合リハビリ株式会社代表取締役青木隆と

おきリハビリ訪問看護ステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附 則

この規程は、令和5年1月1日から施行する。

重要事項説明書(あおきリハビリ訪問看護)

事業者(法人)の概要

事業者(法人)の名称

あおき総合リハビリ株式会社

代表者役職・氏名

代表取締役 青木 隆

本社所在地・電話番号

埼玉県行田市本丸2225号 • 048-578-4115

法人設立年月日

平成26625

 

2 サービスを提供する事業所の概要

(1)事業所の名称等

名称

あおきリハビリ訪問看護ステーション

事業所番号

訪問看護・予防看護

(指定事業所番号:1163790078)              

所在地

361-0057 埼玉県行田市城西2-6-6クレスト城西103

電話番号

048−579−5186

FAX番号

048−579−5187

通常の事業の実施地域

 行田市、熊谷市、鴻巣市、深谷市、北本市、桶川市、上尾市  

 

(2)事業所の窓口の営業日及び営業時間

営業日

月曜日から土曜日まで

1230日〜1月3日までを除く)

営業時間

午前845分から午後530分まで

 

(3)事業所の勤務体制

職 種

業務内容

勤務形態・人数

管理者

・従業者と業務の管理を行います。

・従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。

常 勤 1人

 

(看護職員)兼務

看護師

日常生活の看護、健康状態の観察を行います。

 常 勤 2 人

  非常勤 4  

理学療法士

日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための機能訓練を行います

 

常 勤 2 人

 非常勤 8

 

作業療法士

日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための機能訓練を行います。

 

 常 勤 1 人   非常勤   人

重要事項説明書(あおきリハビリ訪問看護)2

 サービス内容

  病状、障害の観察

・ 清拭、洗髪による清潔の保持

  褥瘡の予防、処置カテーテル等の管理・*リハビリテーション

  その他医師の指示による診療の補助 

  ターミナルケア

  軽度認知障害や認知症患者の看護や予防

  療養生活や介護方法の指導

  食事、排泄等の日常生活の世話

*訪問看護ステーションからのリハビリテーション(理学・作業療法士、言語聴覚療法士)は訪問看護の一環として看護職員の代わりに行うことになります。

 

4 利用料金(介護保険)

  「訪問看護重要事項説明書別紙」を参照

 

キャンセル料(介護予防を除く)

利用予定日の1時間前までにキャンセルをした場合は無料です。連絡がなかった場合はキャンセル料をいただきます。ただし、利用者の容態の急変や急な入院等、緊急やむを得ない事情がある場合は請求いたしません。なお、サービスの利用を中止する場合には、至急、御連絡ください。

  利用日の1時間前までに連絡があった場合

無料

  連絡がなかった場合

1から割負担分

 

サービスの終了方法

(1)ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合

    サービス終了を希望する日の1週間前までにお申し出下さい。

(2)当事業所の都合でサービスを終了する場合

   人員不足等、やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて頂く場合がござい

    ます。その場合は、終了1か月前迄に、文書にて通知致します。

(3)自動終了

   以下の場合には、双方の通知が無くても、自動的にサービスを終了致します。

①ご利用者様が、介護保険施設に入所された場合。

②介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が、非該当(自立)         と認定された場合。

    ③ご利用者様がお亡くなりになられた場合。

(4)その他

 当事業所が正当な理由無くサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、ご利用者様、ご家族様等に対して社会通念を逸脱する行為を行なった場合、または当事業所が破産した場合、ご利用者様は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了することが出来ます。ご利用者様のサービス利用料金の支払いが請求した月末までに行なわれず、料金を支払うよう催告した日より2週間以内に支払われない場合、ご利用者様が正当な理由無くサービスの中止をしばしば繰り返した場合、またはご利用者様の入院もしくは病気等により、1〜2ヶ月以上に渡ってサービスが利用出来ない状態であることが明らかになった場合、ご利用者様またはそのご家族様、事業者やサービス従業者

または他のご利用者様に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行なった場合は文書で通知することにより、即座に契約を終了させて頂く場合もございます。

 

5 利用者負担額、その他の費用の請求及び支払方法

(1)請求方法 

     ① 利用者負担額、その他の費用は利用月ごとの合計金額により請求します。

     ② 請求書は、利用月の最終日までに利用者へ手渡します。

(2)支払い方法等

     ①請求月の翌月末までに、下記のいずれかの方法でお支払いください。

    ・口座振替(毎月27日)27日が土,,祝日の場合は翌日

     ②お支払いを確認しましたら、領収証をお渡ししますので、必ず保管してください。

 

6 秘密の保持

(1)従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員である期間及び従業員でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

(2)利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の個人情報を用いません。また利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

(3)利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めます。

重要事項説明書(あおきリハビリ訪問看護)3

7 緊急時の対応方法

(1)事業所の従業者は、サービスの提供中に事故、利用者の症状の急変、その他緊急事態が

    生じた時は、速やかに利 用者の家族へ連絡を取り、必要に応じて主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡等必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告します。

(2)管理者は、市町村、利用者に係る介護支援事業者等関係機関に連絡を行うとともに必要

     な措置を講じます。 

(3)緊急搬送時、救急隊員、救命医師への対応の為、利用者様、家族様の治療行為に関する希望・意思表示をお聞きし、書類の記入をお願いします。(別紙)

 

主治の医師

医療機関の名称

 

氏名

 

所在地

 

電話番号

 

緊急連絡先

(家族等)

氏名

                     続柄

電話番号

 

 

8 事故発生時の対応

サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者

等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。

  また、サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償いた

  します。なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。

 

険会社名  三井住友海上火災保険株式会社

保険名    訪問看護事業者賠償責任保険

    但し、主治医、医療機関の療法士、当事業所の機能訓練指導員やスタッフの指示に

従わず身勝手な行動で怪我をした場合はこの限りではありません。

 

9 非常災害対策

(1) 事業所に災害対策に関する担当者(防火責任者)をおき、非常災害対策に関する取

り組みを行います。

   防火責任者 :  管理者 上村勇樹

 

(2) 非常災害対策に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報、連携体

制を整備し、定期的に職員に周知します。

(3)定期的に避難、救助その他必要な訓練を行います。

 

10 感染症対策

(1) 感染症の発生及びまん延等に関する取り組みを徹底します。

委員会の開催、指針の整備、研修実施、シミュレーションを実施します。

(2) 国、県、市の感染対策に従い、利用者様やご家族が感染、濃厚接触者になった場合、

利用の停止など要請することがあります。また、スタッフや家族の感染、濃厚接触

者になった場合、事業所を休業致します。ご協力をお願いします。

   感染症責任者 : 管理者 上村勇樹

 

11 高齢者虐待防止対策

(1)   利用者の人権擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止する

為の委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定める事を義務づけます。

(2)   当事業所の利用者様が明らかに又その可能性が疑われる場合は、ケアマネジャーに

連絡して適切な機関に通報することがあります。

   虐待防止責任者 : 管理者 上村勇樹

 

12 ハラスメント対策

(1) 介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、男女雇用機会

   均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえます。

(2) 職場におけるセクシャルハラスメント、パワーハラスメントの防止の為の方針を明

確化し必要な措置を講じます。

 

13 サービス提供に関する相談、苦情

(1)苦情処理の体制及び手順

  ア サービス提供に関する相談及び苦情を受けるための窓口を設置します。

(1) 苦情相談窓口

 

担  当

電話番号

受付時間

受付日

管理者 上村 勇樹

048−579—5186

午前9時から午後5時まで

月曜日から金曜日まで

1230日から1月3日までを除く)

 

  各市町村及び国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口等に苦情を伝えることができます。

行田市 高齢者福祉課

048−556−1111

熊谷市 長寿いきがい課

048−524−1111

鴻巣市 介護保険課

048−541−1321

深谷市 長寿福祉課

048—574—8544

北本市 高齢介護課

048—594—5539

桶川市 高齢介護課

048—786—3211

上尾市 高齢介護課

048−775—5124

埼玉県国民健康保険団体連合会

介護保険課 苦情対応係

048−824−2568

(苦情相談専用)

 

14 サービスの利用に当たっての留意事項

   サービスのご利用にたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。

 

(1)定められた業務以外の禁止 

   訪問看護サービスの利用にあたり、ご利用者は本書面に記載されているサービス以外の

   業務を事業所に依頼することはできません。 

 

(2) 訪問看護サービスの実施に関する指示・命令

訪問看護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業所が行います。但し、事業所は訪問看護サービスの実施にあたってご利用者の事情・意向等に十分配慮するものとします。

 

(3) 備品等の使用

   訪問看護サービスの実施のために使用する水道・ガス・電気・電話代・介護用品・衛生

   管理用品等の費用は利用者様の負担となります。

 

(4) 職員への心付け(お歳暮、お中元)や利用者同士の物のやり取りは原則禁止としています。ご理解の程お願いします。

本書面の内容を証するため、本書2通を作成し、利用者、当事業所が記名捺印のうえ各1通を保有するものとします

訪問看護医療DX情報活用加算について

令和6年12月から訪問看護オンライン資格確認・請求の義務化に伴い、利用者のオンライン資格確認等システムから得られる利用者の診療、薬剤情報や特定健診等情報を取得・活用し、訪問看護・指導の実施に関する計画的な管理を行う事により算定できる加算です。当事業所では、この情報を用いて質の高い訪問看護を実施できるようにしたいと思います。ご理解、ご協力お願い致します。

医療保険の方のみ

加算の種類

算定料

時期

 

 

 

訪問看護医療DX情報活用加算

50/

R7/1/1より開始

 

第15回あおきリハビリデイサービス本丸運営推進会議 議事録

<日時> 令和71129日(土曜日)午前10時から1130

<場所> あおきリハビリデイサービス本丸

<出席者>

     高齢者福祉課          橋本様

     地域包括支援センター壮幸会   清水様

     地域包括支援センター緑風苑   細井様

     地域包括支援センター緑風苑第二 瀬尾様  

     地域包括支援センターほんまる  猪俣様

城西いきいき体操        坂本様

城南民生委員          今井様

     デイ利用者代表         檜山様、布施、神田様

     あおきリハビリデイサービス本丸 管理者 相談員  今村 

     あおきリハビリデイサービス本丸 介護職        卯都木  

あおき総合リハビリ株式会社   代表取締役    青木

 

 当事業所の利用者状況等について111日現在)

 

   男女・介護度人数、平均年齢

62(平均年齢81歳)

男性22(平均81歳)

女性40(平均82歳)

 

要介護度

事業対象者

要支援1

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

男性

4

1

3

4

6

2

2

0

女性

5

6

7

14

4

4

0

0

全体

9

7

10

18

10

6

2

0

 

事業対象者9

要支援17

要介護36

41.9%

58.1%

 

②男女の年齢別

 

50

60

70

80

90

男性

0名

1

6

14

1

女性

1

2

10

19

8

合計

1

3

16

33

9

運営推進会議 議事録2

③提供地区人数

駒形

棚田町

向町

持田

桜町

富士見町

天満

荒木

矢場

2名

2

4

1

11

2

1

1名

1

2名

佐間

行田

小針

城西

埼玉

本丸

藤原町

長野

谷郷

門井町

2

3

1名

4

2

2

1

2

3

1

押上

小見

城南

旭町

和田

北河原

緑町

皿尾

利田

 

3

2

1名

2

1

2名

1

1

1

 

④各曜日の利用者状況 

AM

10

100%

AM

10

100%

AM

10

100%

AM

10

100%

AM

10

100%

PM

10

100%

PM

10

100%

PM

10

100%

PM

10

100%

PM

10

100%

 

⑤利用者の疾患区分について

 

整形疾患()

中枢神経疾患()

内科的疾患()

R7/11/1

44

19

12

*整形疾患、中枢疾患、内科疾患の重複あり

 

⑥利用者の主な診断名について  

 

 

 

整形疾患

*診断名複数あり

変形性股関節症       

変形性膝関節症・術後    

腰部脊柱管狭窄症  

腰椎々間板ヘルニア    

大腿骨頸部骨折術後    

圧迫骨折          

その他(坐骨神経痛、骨盤骨折、後縦字靭帯骨化症など)          

2

8

6

1

10

10

16

 

中枢神経疾患

*診断名複数あり

脳梗塞(片麻痺)     

脳出血(片麻痺)      

パーキンソン病       

その他           

10

6

5

1

 

内科疾患

*診断名複数あり

腎臓不全(人工透析)     

心疾患    

廃用性症候群 

その他(認知症、うつ病)     

1

2

7

6

運営推進会議 議事録3

⑦利用終了者の介護度、年齢、通所期間について

 

 

 

終了者(9)

 

理由

1

4

1

1

1

1

怪我、病気による入院の為

他のデイサービス変更

施設入所

他市に引越しの為

拒否

その他

 

 

 

終了者

年齢

(平均)

通所期間

(平均)

経過介護度

(初回)

病名、その他

 

9名

 

80

 

13ヶ月

改善 0名

維持 4名

悪化 5名

うつ病、認知症、大腿骨頸部骨折、圧迫骨折、

パーキンソン病、糖尿病

 

⑧新規利用者について

*新規利用者(7名

1

 6

他の事業所からの移動

新規( 5名はリハビリ経験なし)

 

*新規利用者の介護度、男女人数、年齢

 

事業対象者

要支援1

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

合計

男性

2

 

 

2

 

 

 

 

4

年齢

83.5

 

 

79

 

 

 

 

80.9

女性

1

 

 

2

 

 

 

 

3

年齢

83

 

 

81.5

 

 

 

 

79.3

合計

3

 

 

4

 

 

 

 

7

 

事業対象者 3

要介護者 4

42.8%

57.1%

運営推進会議 議事録4

⑨半年間の介護度の変化について (R6/12月からR7/5月)

期間R7.610月  55名の利用者を対象 (7名は新規利用者*終了者も含む)

 

介護度維持

介護度改善

介護度悪化

人数

48/55

4/55

3/55

 割合

87.2%

7.3%

5.5%

介護度の変化

介護度改善

介護度悪化

要介護2から要介護1

1

事業対象者から要介護1

1

要介護3から要支援1

1

要支援2から要介護3

1

要介護3から要介護1

1

要支援2から要介護3

1

要介護4から要介護1

1

 

 

 

1年間の介護度の変化について(R6/11月からR7/10月)

期間R7.1110月  44名の利用者を対象 (7名は新規利用者*終了者も含む)

 

介護度維持

介護度改善

介護度悪化

人数

34/44

3/44

7/44

 割合

77.2%

6.9%

15.9%

 

継続年数と性別・年齢

 

男性(22)

女性(40)

男性平均年齢

女性平均年齢

10

1

9

87

82

9

0

1

 

80

8

0

1

 

75

7

2

2

 

85

6

1

0

87

5

1

1

80

57

4

0

5

86.6

3

3

3

76.3

85.6

3年以上合計

8

22

80.5

82.3

3年以上割合

36.4%

55%

3年以下合計

14

18

74.9

81.8

3年以下割合

63.6%

45%

平均継続期間

23ヶ月

41ヶ月

 

 

 

運営推進会議 議事録5

3年以上と以下の介護度割合

  

  

長谷川式認知症スケール結果(男女別)

全体

男性

女性

60

21

39

平均23

22.2

25.9

 

長谷川式認知症スケール結果(年齢別)

年代

男性

女性

90

 

23

80

24.6

28.6

70

19

29.4

60

26

30

50

 

27

 

長谷川式認知症スケール結果(介護度別)

介護度

男性

女性

事業対象者

23.8

27.0

要支援1

25

28.2

要支援2

18

25.7

要介護1

15

24.5

要介護2

20.3

20.8

要介護3

25

25

要介護4

26

25

 

 

長谷川式認知症スケール結果(認知症疑い内訳12名)

程度

男性

女性

軽度(20点)

0

1名

中等度(11点〜19点)

3

5

高度(10点以下)

3

0

運営推進会議 議事録6

⑭ヒヤリハット、事故報告書件数について R76月から R710月まで)

 

 

 

ヒヤリハット・事故報告書

 

           内 容

1

トイレ誘導後に1人でトイレから歩いて出てこられる。

1

水筒の渡し違いをしてしまった。

1

シートベルトを付けずに発進してしまった。

1

利用者請求を間違いえしまった。

1

送迎時に利用者さんが転倒しそうになった。

その他(クレームを含む)

1

利用者請求を間違いえしまった。

急変対応

 

 

 

⑮現在のデイサービススタッフの体制状況について(午前/午後も同様の体制)

機能訓練指導員 非常勤9名(理学療法士9名 )各曜日担当性

生活相談員   常勤1名 (介護福祉士)

介護職員    パート2名(介護福祉士)臨時に直接雇用の介護福祉士

 

⑯認知症予防の取り組みについて

計算問題、間違い探し、クロスワードパズル等のデイ利用中の実施や宿題

令和710月より短期記憶に対する訓練、タブレットを使った脳トレ、コグニサイズを提供

今後はボッチャ、モルックを実施予定

 

⑰脳トレ体操(午前、午後の会 隔月)

手や指トレ、文章読み、早口言葉

 

⑱いきいき「百歳体操」(午前、午後の会 隔月)

 重りを用いた運動

 

⑲株式会社三井より 無人ワゴン車販売のお試しを開始

一律130円(飲料水(ジュース含む)、パン、お菓子、パップ麺などの販売)

*糖尿病、血圧疾患の方には多量の購入は控えるようにアナウンスします。(家族に連絡も含めて)

 

 

 

各委員会について

 

デイサービス各委員会の定規的開催について

l  運営推進会議年2

l  感染対策委員会年2回、研修、訓練1

新型コロナウイルス、インフルエンザ、感染症についての啓蒙活動

県のホームページ参照、流行状況など共通認識 

基本的感染対策実施中 施設内消毒、換気、器具の消毒、マスク着用(利用者は個人の判断)

l  虐待防止委員会年1回、研修1

l  定期勉強会年2

l  災害対策委員会年1回、研修、訓練1

毎年11月に避難訓練実施

 

令和7年1120日(午前中)防災訓練について

行田市危機管理課の新井さんに出前講座を依頼

災害に強い安全な街づくりの講話と防災備蓄倉庫(忍小学校)の見学・説明

デイサービス緊急地震速報後の対応確認と非常食の試食会を実施

 

地域活動報告

 

ふれあい公民館で百歳体操の指導等(23ヶ月に1回程度)定期的にfollowしています。

何か参考なるお話があれば情報発信します。

 

定期的に城西自治会の回覧板にあおきリハビリ新聞(春夏秋冬号)を作成。

医療、介護、福祉の役立つ情報を提供したいと思います。 

 

   夏祭りのお手伝いとAED貸し出し実施

 

今後の地域への情報提供、交流や取組について

 

   AED貸し出しについて(地区の行事ある際には)

成田自治会、城西自治会、駒形自治会にアナウンス

 

   忍地区の防災訓練参加

 

 

5その他 連絡事項

 

   お正月休みは令和7年1229日(月曜日)から令和8年1月4日(日曜日)までとなります。

 

 

  次回の運営推進会議は令和8年627(土曜日を予定しています。

運営推進会議 議事録7

発言者  発言内容等     デイ回答 (デイ回答内容、助言等)

 

 

地域包括支援センターほんまる猪俣さん

 

認知症サポート養成講座等ありますので、参加したい方などアナウンスお願いします。

来年、100歳体操もう一つ立ち上げます。デイサービス等卒業された方などご参加してい頂ければ良いです。おしのテラスでやります。成田地区の参加促せれば良いです。

 

地域包括支援センター緑風苑第2 瀬尾さん 

医療外来リハビリが終了してデイサービスを利用している割合はどの程度いますか?

 

デイ青木

ほとんどいません。年1人かレベル。レスポンス良く繋がる人は少ない。医療の期限が切れても介護保険申請していて継続でくるのが理想的だが。

 

 

地域包括支援センター緑風苑 細井さん    

今まで要介護5の方が利用された事はありますか?

 

デイ青木

いないと思います。車椅子対応できる送迎車も無くなってしまったので、半日型の地域密着型デイサービスでは少ないのではないか?現状送迎車がないので、介護タクシーや家族が送迎をやってくれないと厳しいと思います。

 

 

城西いきいき体操  坂本さん

地域活動は女性の方が集まりが良いが男性は依然集まりが悪い何か良い方法はありませんか?

 

デイ青木

現状では、こまめに声掛けするしかないでしょう。何か趣味的な要素があれば良いのでは?

これからのアクティブシニアの方は違ってくると思います。

 

 

 

 

城南民生委員 今井さん

城南であおきデイサービスに来ている人はいますか?地区ではあまり話を聞かないので

 

デイ青木

前はいましたが現在は利用している人はいません。アナウンスお願いします。

 

 

地域包括支援センター壮幸会  清水さん

あおきデイさんは居心地が良いと聞いていますが利用者さんは卒業して頑張るんだと目標に掲げている人はどのくらいますか?あおきデイは地域との繋がりも良いので卒業して地域の活動に参加してくれれば良いのでは?

地域包括連絡会では、いろいろな地区で100歳体操を立ち上げている最中です。今後もっと増やしていけるように頑張ります。

現在のグループでも、行田リハビリ連絡会に言って見に来てもらうなど提案して見ます。

 

 

デイ青木

利用者はなかなか卒業できないそれは、利用者に不安があるから、セラピストが助言、指導できるので頼ってしまう。機能障害が重い人程、安心を得たいと思っているので卒業はないでしょう。

事業対象者や支援の人は可能性はあるが、地域の受け皿は少ない。100歳体操はあるが週一回など、頻度も少ないし、機能だけを見れば維持すら危ういレベルなので、現状では積極的に卒業を促すのは難しいです。

100歳体操もマンネリ化してしまいます。ただやっているだけでは活性化して行きません。新しい方が来ても継続できないなど、立ち上げたてからのfollowが大切になると思います。今後も時間を作り見に行きます。

 

 

高齢者福祉課  橋本さん

スタッフの体制状況について、隙間時間で働いている人を雇用しているとのことですがどのやり方が人が集まりやすいですか?

 

 

デイ青木

介護職専門のサイトアプリを活用(カイテク、Uケアー)使った方が集まります。ハローワークなど求人出していますが

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